移動支援サービス(地域生活支援事業)
移動支援とは?
移動支援は、障がい者総合支援法という法律に基づいて提供される「地域生活支援事業」 という、区市町村が実施主体となるサービスのひとつです。地域の特性やお客様の状況 や要望に合わせて、区市町村の判断で利用ルールや料金などが決まります。
移動支援とは、主に知的障がい児・者に対して、外出した際の移動の支援を行うサービスです。移動支援を行うガイドヘルパーは、基本的には 1 対 1 の個別支援を行いますが、同じ目的地やイベントに参加する 2~3 名のお客様に対して同時に支援することも あります。地域によっては車両を使って移動支援を行う場合もあります。
1.サービスの主な内容
- 1. 個別支援型
- 2. グループ支援型
- 3. 車両移送型・・・福祉バス等車両の巡回による送迎支援
☆高次脳機能障害者の移動支援【世田谷区】
世田谷区は高次脳機能障害とその家族の暮らしを支える様々な支援があります。 交通事故はもちろん脳血管障害や頭部外傷により脳に損傷を受け、言語や記憶など知的な機能に障害がおこり外出困難な状況にある高次脳機能障害者の社会参加を促進します。支援に従事するヘルパーは、居宅介護・重度訪問介護・移動支援に従事する資格を有しており、かつ、高次脳機能障害者に対する研修課程を修了した専門のスタッフです。 ※世田谷区以外に在住の方はお住まいの区市町村へお問い合わせ下さい。
2.誰が利用できるの?
主として知的障がいによって 1 人で出かけることが困難な障がい児・者が利用しています。ただし、移動支援は区市町村の地域生活支援事業であり、地域の特性やお客様の状況や要望に合わせて実施されています。そのため、対象となるお客様、支援の方法、外出先の範囲、費用の負担などは地域ごとに異なります
3.利用できる期間・年齢は?
移動支援のサービスは年齢の制限なく利用できますが、1 年ごとに更新が必要です。 通常、65 歳以降は介護保険サービスが優先されますが、介護保険には外出に付き添うサービスがありません。そのため、65 歳以降も移動支援を使える地域が多いようです。
4.どうすれば利用できるの?
障がい福祉サービスは、サービスの種類によって申請方法や手続きにかかる期間が異な ります。サービスの種類は「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の 3 つに分かれており、移動支援は「地域生活支援事業」に分類されています。
☆移動支援を利用するために、まずは区市町村の福祉の窓口に相談をしましょう。そして 「サービスの利用申請」「区市町村の支給決定と受給者証(通知決定)の受け取り」という 2 つ の手続きをすすめることになります。この手続きには 1 ヶ月ほどかかります。(18 歳未満の 障がい児の場合には子育て支援の窓口が対応することもあります。)
受給者証(決定通知)を受け取ったら受給者証を持って、移動支援のサービスを提供している事業所と利用の契約を交わし、サービススタートになります。
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