service

同行援護サービス

同行援護とは?

同行援護とは、視覚障がいによって移動に困難がある人に対して、外出に同行するサービスです。同行援護を行うガイドヘルパーは、目的地に向かうために必要な情報を提供したり安全を確保したりして、視覚障がい者が外出をするときに必要な援護を行います。

1.サービスの主な内容

単独の外出が困難な視覚障がい者に対して、外出する際に同行してサービスを提供します。

  1. 移動の援護
  2. 移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援
    (代筆・代読を含みます)
  3. トイレ・食事等の介護
  4. その他の外出時に必要な援助

同行援護は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれるサービスで、利用のルールは国が定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。

2.誰が利用できるの?

同行援護を利用できるのは、視覚障がいによって移動に困難を有する障がい児・者です。 「同行援護アセスメント調査票」による調査を受けて、条件を満たしている人が利用できます。

※対象者となる人は?

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人などであって、同行援護アセスメント調査票において、移動障がいの欄に係る点数が 1 点以上であり、かつ移動障がい以外の欄(「視力障がい」、「視野障がい」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが 1 点以上である人です。

3.利用できる期間・年齢は?

同行援護は年齢の制限なく利用できますが、1 年ごとに更新が必要です。通常、65 歳以降は介護保険サービスが優先されますが、介護保険には外出に付き添うサービスがありません。そのため、65 歳以降も同行援護のサービスを使うことができます。

4.どうすれば利用できるの?

同行援護を利用するために、まずは区市町村の福祉の窓口に相談をしましょう。そして 「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「区市 町村の支給決定と受給者証(通知決定)の受け取り」という 4 つの手続きをすすめることになります。この手続きには最大で 2 ヶ月ほどかかります。 (18 歳未満の障がい児の場合には子育て支援の窓口が対応することもあります。)

受給者証(決定通知)を受け取ったら同行援護のサービスを提供している事業所と利用契約を交わしサービススタートになります。

亀右衛門に直接ご連絡いただいてもOKです。必要なサービスを受けられるようサポートさせていただきます。お気軽にご相談下さい!
ページ一番下の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせ下さい!

Q&A

自宅の家事などもお願いできますか?
自宅での家事は同行援護のサービスに含まれません。居宅介護や訪問介護などのサービスを利用して下さい。
同行援護のサービスは通学や通勤に利用できますか?
原則として通学や通勤には利用することができません。通年かつ長期にわたる外出には利用できないことになっています。
同行援護のヘルパーさんの交通費などはどうなりますか?また、入場料がかかる場所にいくときに、同行援護のヘルパーさんの分の料金はどうなりますか?
ヘルパーさんの分の交通費や食事代、入場料などもお客様が負担することになります。