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有給休暇について(登録スタッフ)

ヘルパーさんの有給取得方法

入社後6か月以降から、1年間の労働状況に応じた有給休暇が付与されます。
有給休暇申請書は電話連絡等での代筆はできません。必ずご自身での記入・提出をお願い致します。

有給休暇取得ルール

  • シフト作成の都合上、原則として希望取得日の前月の1日までに書面にて会社に申請して下さい。
  • 有給休暇の取得は、ひと月に5日までを目安とさせていただきます。
  • 年次有給休暇の残余は1年限り繰り越しを認めます。
  • 会社や利用者さんに迷惑をかけるような自分勝手な取得はしないようにお願い致します。[労働基準法による]
  • 有給休暇の買い取りはしません。[労働基準法による]
  • 有給休暇付与にあたっては、入社月の1日を付与基準日とします。[労働基準法による]
  • 有給休暇取得日の業務を他の日に振り返ることはできません。[労働基準法による]
  • 働きやすさ改革に伴う取り組み【計画付与】
    有給休暇は「労働日」に取得するものですが、例外として月2回を上限に、体調不良等での当日欠勤した場合からの有給休暇への振り替えや、勤務予定のない日を勤務日とみなし有給休暇として使用することができます。

有給休暇取得Q&A

申請について

Q
有給休暇の申請はいつまでにすればいいですか?
A
有給休暇をとりたい日の前の月の1日が締め切りになります。
※例えば9/15に有休を取りたい場合は8/1までに有給休暇申請書で申請して下さい。
Q
申請期限を過ぎてしまったんだけど、受け取ってもらえませんか?
A
申し訳ございませんがシフト作成の都合上、提出期限後の申請は受付できません。
Q
体調不良で欠勤しました。有給休暇扱いにしてもらえませんか?
A
計画付与として月2回を上限に、体調不良等での当日欠勤を有給休暇扱いにすることができます。
Q
電話で連絡するので、事務所で有給申請書の代筆をしてもらえませんか?
A
できません。必ず自筆で押印の上ご提出して下さい。
Q
1か月のうち何日有給休暇を使用できますか?
A
社内ルールで5日を目安とさせていただいております。会社やお客様に迷惑をかけるような、自分勝手な取得はしないようにお願い致します。
Q
有給申請書は事務所に持参しないといけませんか?
A
すぐに持参できない場合は期限内に電話・FAX・メールでご連絡下さい。申請書に押印が必要ですので、後日早急に原本をご持参または郵送して下さい。
受理した旨を後程事務所よりご連絡差し上げておりますが、数日内に連絡がなかった場合は申請書が未達の場合も考えられますので、一度事務所までご確認下さい。
Q
有給休暇を取りたい日の業務を、他の日に振り替えて仕事したいのですが?
A
業務を他の日に振り返ることは出来ません。
振り替えをする場合は、有給希望日は欠勤で休みを取って下さい。

付与日数について

Q
有給休暇の付与日数はどのように決まるのですか?
A
各年次ごとに所定労働日数の8割以上勤務した方には勤続年数に応じた年次有給休暇を付与します。所定労働日数が年間216日以下の方の場合は比例付与します。(労働基準法準拠)
Q
いつから有給休暇が発生しますか?また、週1回30分しか勤務していないのですが有休はいただけるのでしょうか?
A
入社日が属する月の1日を基準日として(1/20入社ならば1/1)、6か月勤続されると有休が発生します。一年間の労働日数が48日以上の方に法律に基ずいた日数が付与されます。
Q
有休休暇の残日数がわからなくなってしまったので教えていただけますか?
A
有給休暇付与時に「有給休暇シート」をお渡ししています。休んだ日付を記入するなどして、各自で管理していただける様お願いしております。どうしてもわからなくなった場合は事務所までお問い合わせ下さい。

日額について

Q
有給休暇の買い取りはしてもらえますか?
A
有給休暇の買い取りはしていません。
Q
有給休暇の日額はどのように計算されるのですか?
A
・平均賃金(直近3ヶ月の賃金総額÷暦日数)
・最低保障額(直近3ヶ月の賃金総額÷労働日数×60%)
上記を比較して、どちらか高い方を採用します。
例)7/15有休取得・賃金総額298,000円・総労働日数46日・暦日数(4~6月)91日
平均賃金 298,000÷91=3,474.72円・最低保証額 298,000÷0.6=3,886.95円
以上のことから、この場合の有給日額は3,887円になります。
※ ご不明な点は事務所までお問い合わせ下さい。