同行援護サービス
同行援護とは?
安心して、自由に外出を楽しむために
「一人での外出に不安がある…」「もっと自由に出かけたい!」
そんな視覚障がいのある方の 「行きたい」を叶える のが、同行援護サービスです。
ガイドヘルパーが 移動をサポート しながら、目的地までの道のりを わかりやすく説明したり、安全を確保 したりすることで、視覚に障がいのある方が 安心して外出できる環境 を整えます。
1.サービスの主な内容
単独の外出が困難な視覚障がい者に対して、外出する際に同行してサービスを提供します。
- 移動のサポート
安全を確保しながら、目的地までの移動をサポートします。 - 周囲の情報提供
信号や階段の位置、周囲の状況を言葉で伝え、安心して移動できるようお手伝いします。 - 外出先でのサポート
買い物や食事、役所での手続き、通院時の付き添いなどを行います。 - トイレ・食事の介助
必要に応じて、トイレや食事のサポートをいたします。 - その他の外出時に必要な援助
趣味や余暇活動への参加など、外出を楽しむためのお手伝いもいたします。
「行きたい」を叶えるお手伝いを
私たち亀右衛門は、 「自由に外出を楽しみたい」という想いを大切に、心を込めてサポート します。
お買い物や通院、お散歩はもちろん、趣味の活動や楽しいお出かけも、ぜひご相談ください。
あなたの 「行きたい」「やりたい」 を一緒に叶えていきましょう!
同行援護は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれるサービスで、利用のルールは国が定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。

2.誰が利用できるの?
同行援護を利用できるのは、視覚障がいによって移動に困難を有する障がい児・者です。 「同行援護アセスメント調査票」による調査を受けて、条件を満たしている人が利用できます。
※対象者となる人は?
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人などであって、同行援護アセスメント調査票において、移動障がいの欄に係る点数が 1 点以上であり、かつ移動障がい以外の欄(「視力障がい」、「視野障がい」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが 1 点以上である人です。
3.利用できる期間・年齢は?
同行援護は年齢の制限なく利用できますが、1 年ごとに更新が必要です。通常、65 歳以降は介護保険サービスが優先されますが、介護保険には外出に付き添うサービスがありません。そのため、65 歳以降も同行援護のサービスを使うことができます。
4.どうすれば利用できるの?
同行援護を利用するために、まずは区市町村の福祉の窓口に相談をしましょう。そして 「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「区市 町村の支給決定と受給者証(通知決定)の受け取り」という 4 つの手続きをすすめることになります。この手続きには最大で 2 ヶ月ほどかかります。 (18 歳未満の障がい児の場合には子育て支援の窓口が対応することもあります。)
受給者証(決定通知)を受け取ったら同行援護のサービスを提供している事業所と利用契約を交わしサービススタートになります。

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