居宅介護サービス
居宅介護とは?
居宅介護とは、介護を必要とする障がい者の住まいにヘルパーが来て、食事やトイレ、お風呂、掃除、買い物などを支援するサービスです。「身体介護」「家事援助」「通院等 介助」などがあり、生活全般にわたる支援を行います。
1.サービスの主な内容
居宅において、お風呂、トイレおよび食事などの介護、調理、洗濯。掃除などの家事、 生活などに関する相談。助言やその他の生活全般にわたる援助を行います。
- ○身体介護
- 日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、 排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、歩行、車いす等にかかわる介助 - ○家事援助
- 自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービを 提供いたします。
- ○通院等介助
- 通院、役所の手続き、福祉施設などを見学するときの付き添い
居宅介護は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれるサービスで、利用のルールは国が定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。
2.誰が利用できるの?
居宅介護を利用できるのは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい)、難病などがあり、障がい支援区分「1~6」に該当する人です。ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を利用するには条件があります。
※障がい支援区分とは?
障がい支援区分は「非該当 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 」の7段階に分かれています。最も支援が必要な人が「6」になり、数字が小さいほど支援の必要性が低いという判定です。介護給付については、障がい者手帳の等級ではなく、障がい支援区分の判定結果によって、サービスが利用できるかどうかが決まります。
※対象者となる人は?
障がい支援区分が区分「1」以上である人です。(障がい児の場合にもこれに相当する支援の度合)
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障がい児にあっては、これに相当する支援の度合)である必要があります。
●障がい支援区分が区分 2 以上に該当していること
●障がい支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
歩行:「全面的な支援が必要」
移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
排尿:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
3.利用できる期間・年齢は?
居宅介護のサービスは 1 年ごとの更新が必要ですが、利用年齢の制限はありません。 65 歳以降は、障がい福祉サービスではなく介護保険制度を利用することが基本となります。介護保険には居宅介護に相応する「訪問介護」というサービスがあるので、介護保険に移行したら原則として「訪問介護」を利用することになります。
4.どうすれば利用できるの?
居宅介護のサービスを利用するためには、お客様が 18 歳以上の場合には区市町村の障 がい福祉の窓口に相談しましょう。18 歳未満の場合には、子育て支援の窓口になることもあります。
障がい福祉サービスには、大きく「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の 3 種類があり、居宅介護は「介護給付」になります。
☆介護給付を利用するためには「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サー ビス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証の受け取り」という 4 つの手続 きをすすめる必要があります。この手続きには最大で 2 ヶ月ほどかかります。
受給者証(決定通知)を受け取ったら受給者証を持って、居宅介護サービスを提供している事業所と利用の契約を交わし、サービススタートになります。
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