重度訪問介護サービス
重度訪問介護とは?
「自宅での暮らしを支える、心強いパートナー」
重度の障がいがある方が 住み慣れた自宅で安心して過ごせるように、ホームヘルパーが訪問し、 食事や入浴・排せつ、掃除・調理、移動支援や見守り など、日常生活のさまざまなサポートを 長時間にわたって 行うサービスです。
「自宅で過ごしたい。でも、一人では難しいことがある…」
そんなお気持ちに寄り添いながら、ご本人が安心して快適に暮らせるよう、必要な支援を トータルにサポート します。
1.サービスの内容
- ○ご自宅でのサポート
- 食事・入浴・排せつなどの身体介護
掃除・調理・洗濯などの家事援助
日常生活の相談や見守り
移動のサポート(室内移動・外出準備など) - ○外出時のサポート
- 移動時の介助
外出先での見守りや付き添い
「住み慣れた自宅で、安心して暮らしたい」その想いを支えます
重度訪問介護は、 日常生活のあらゆる場面をサポートできるサービス です。
「どんな支援が受けられるの?」「利用方法が知りたい」 など、
気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
私たち亀右衛門が、 あなたらしい暮らしを続けるためのサポートを全力でお手伝い します。
重度訪問介護は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれるサービスで、利用のルールは国が定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。

2.誰が利用できるの?
重度訪問介護を利用できるのは、原則として 18 歳以上の重度の肢体不自由者、重度行動障がいのある知的障がい者や精神障がい者です。障がい支援区分※「4 以上」で、条件を満たす肢体不自由や行 動障がいのある人が利用できます。15 歳以上の障がい児も、児童相談所長が必要性を認めた場合には利用できます。
※障がい支援区分とは?
障がい支援区分は「非該当 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 」の 7 段階に分かれています。最も支援が必要な人 が「6」になり、数字が小さいほど支援の必要性が低いという判定です。介護給付については、障がい者手帳の等級ではなく、障がい支援区分の判定結果によって、サービスが利用できるかどうかが決まります。

※対象者となる人は?
障がい支援区分が区分「1」以上であって、次のいずれかに該当する方。ただし、病院等に入院または入所中に利用する場合は区分「6」であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者に限ります。
●I.次のいずれにも該当する方 (厚生労働省資料を元に作成)
1.二肢以上に麻痺等があること
2.障がい支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と 認定されていること
●II.障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12 項目)の合計点数が 10 点以上である方
3.利用できる期間・年齢は?
重度訪問介護のサービスは 1 年ごとの更新が必要です。
利用年齢の制限はありません。
65 歳以降は障がい福祉サービスではなく介護保険制度を利用することが基本となります。 重度訪問介護は介護保険制度にはない障がい福祉サービスです。ただし、介護保険にも定期巡回型 のヘルパーサービスがあるので、65 歳以降にも重度訪問介護を利用できるかどうかは、区市町村が 判断することになります。
4.利用の仕方は?
重度訪問介護のサービスを利用するためには、まず区市町村の障がい福祉の窓口に相談をして下さい。
障がい福祉サービスには、大きく「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の 3 種類があり、 重度訪問介護は「介護給付」になります。
介護給付を利用するためには「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計 画の作成」「区市町村の支給決定と受給者証の受け取り」という4つの手続きをすすめる必要があります。この手続きには最大で2ヶ月ほどかかります。
受給者証(決定通知)を受け取ったら使いたい障がい福祉サービスを提供している事業所と利用の契約を交わします。

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