重度訪問介護サービス
重度訪問介護とは?
重度障がいのある人が自宅で暮らすために、ヘルパーが家を訪問して食事やトイレ、お風呂、食事 の用意や掃除などを手伝い、長時間の見守りをするのが「重度訪問介護」というサービスです。
常に介護が必要な重度の肢体不自由者や重度の行動障がいがある知的障がい者・精神障がい者に対 して、身体介護、家事援助、移動支援などを総合的に提供します。
1.サービスの内容
- ○居宅におけるサービス内容
- 食事やお風呂、トイレなどの身体介護
調理や洗濯、掃除等の家事援助
生活等に関する相談および助言
その他、生活全般にわたる援助 - ○外出時におけるサービス内容
- 移動中の介護
重度訪問介護は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれるサービスで、利用のルールは国が定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。
2.誰が利用できるの?
重度訪問介護を利用できるのは、原則として 18 歳以上の重度の肢体不自由者、重度行動障がいのある知的障がい者や精神障がい者です。障がい支援区分※「4 以上」で、条件を満たす肢体不自由や行 動障がいのある人が利用できます。15 歳以上の障がい児も、児童相談所長が必要性を認めた場合には利用できます。
※障がい支援区分とは?
障がい支援区分は「非該当 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 」の 7 段階に分かれています。最も支援が必要な人 が「6」になり、数字が小さいほど支援の必要性が低いという判定です。介護給付については、障がい者手帳の等級ではなく、障がい支援区分の判定結果によって、サービスが利用できるかどうかが決まります。
※対象者となる人は?
障がい支援区分が区分「1」以上であって、次のいずれかに該当する方。ただし、病院等に入院または入所中に利用する場合は区分「6」であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者に限ります。
●I.次のいずれにも該当する方 (厚生労働省資料を元に作成)
1.二肢以上に麻痺等があること
2.障がい支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と 認定されていること
●II.障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12 項目)の合計点数が 10 点以上である方
3.利用できる期間・年齢は?
重度訪問介護のサービスは 1 年ごとの更新が必要です。
利用年齢の制限はありません。
65 歳以降は障がい福祉サービスではなく介護保険制度を利用することが基本となります。 重度訪問介護は介護保険制度にはない障がい福祉サービスです。ただし、介護保険にも定期巡回型 のヘルパーサービスがあるので、65 歳以降にも重度訪問介護を利用できるかどうかは、区市町村が 判断することになります。
4.利用の仕方は?
重度訪問介護のサービスを利用するためには、まず区市町村の障がい福祉の窓口に相談をして下さい。
障がい福祉サービスには、大きく「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の 3 種類があり、 重度訪問介護は「介護給付」になります。
介護給付を利用するためには「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計 画の作成」「区市町村の支給決定と受給者証の受け取り」という4つの手続きをすすめる必要があります。この手続きには最大で2ヶ月ほどかかります。
受給者証(決定通知)を受け取ったら使いたい障がい福祉サービスを提供している事業所と利用の契約を交わします。
ページ一番下の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせ下さい!