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障がい児相談支援

障がい児相談支援とは?

お子さまの「これから」を一緒に考えます

障がいのあるお子さまが 安心して成長し、自分らしく暮らしていくために、さまざまな お悩みや不安に寄り添い、必要な支援につなげるお手伝い をいたします。

「どんなサービスが利用できるの?」
「将来のためにどんな準備をしたらいい?」

そんなご家族の疑問や不安に寄り添いながら、 お子さまにとって最適な支援プランを一緒に考えていきます。

  • ご相談内容
    1. 日常生活に関するお悩み相談
      お子さまの成長や生活に関するお困りごとを、じっくりお伺いします。
    2. 利用できる福祉サービスのご案内
      お子さまの状況に応じた福祉サービスについて、わかりやすくご説明します。
    3. 障がい児支援利用計画(ケアプラン)の作成と見直し
      お子さまに合った支援を受けられるよう、適切な計画を作成・調整します。
    4. 訪問による定期的なサポート(モニタリング)
      ご家庭の状況やお子さまの成長に合わせ、定期的に訪問しサポートを行います。

「障がい児支援利用援助」と「継続障がい児支援利用援助」について
障がい児相談支援には、 「障がい児支援利用援助」 と 「継続障がい児支援利用援助」 の2種類があります。

○「障がい児支援利用援助」

お子さまの状況やご家族の意向を踏まえ、 適切な支援を受けられるよう「障がい児支援利用計画」を作成 します。

支援が決まった後は、 サービス提供事業者との連携や調整 を行い、スムーズ
な利用につなげます。

○「継続障がい児支援利用援助」

お子さまの成長や環境の変化に応じて、 定期的に支援内容を見直し、必要に応
じて調整(モニタリング) します。
より良い支援を継続できるよう、 ご家族と一緒に「今できること」を考え、サ
ポート していきます。

相談は無料です!お気軽にご相談ください

障がい児支援利用計画(ケアプラン)作成は無料です。お客様の負担はございません。ご不明な点やご質問などお気軽にご相談ください。

お子さま一人ひとりの成長や環境に合わせ、 ご家族と一緒に最適なサポートを考え、安心して暮らせる環境づくりをお手伝い します。

どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください!

1.計画相談とは

障がいがある人の生活を支えるための福祉サービスは、種類がたくさんあって複雑です。その複雑なサービスを使うためのお手伝いを提供するのが「計画相談」です。「計画相談」とは、障がい福祉サービスの利用申請に必要なサービス等利用計画を作成したり、サービスの利用にまつわる相談に対応したり、関係機関との連絡調整などを行います。
計画相談は、障がい者総合支援法の「自立支援給付」という区分に含まれるサービスです。サービスを利用するときのルールは国が定めていますが、事業を行うのは区市町村が指定をした「特定相談支援事業者」です。

2.誰が利用できるの?

障がいや発達に不安のあるなどのお子さま(0歳~18歳)を対象。相談者は、保護者・家族、関係者など、どなたからの相談でも対応いたします。

※対象者となる人は?

障がい福祉サービスを申請した障がい児者または地域相談支援を申請した障がい者。具体的には、次の人が対象となります。

1. 障がい福祉サービスを申請した障がい者または障がい児であって、区市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた人
2. 地域相談支援を申請した障がい者であって、区市町村がサービス等利

介護保険制度のサービスを利用する場合には、障がい福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等を利用している人で、区市町村が必要と認める場合に対象となります。

3.利用できる回数や期間は?

計画相談のサービスを利用できる回数・期間に制限はありません。

4.どうすれば利用できるの?

区市町村の福祉の窓口に行って計画相談に対応している障がい児相談支援事業所と契約しサービスの利用が始まります。福祉の窓口で「計画相談の相談支援を利用したい」または、亀右衛門相談支援事業所まで直接ご相談下さい。

亀右衛門に直接ご連絡いただいてもOKです。必要なサービスを受けられるようサポートさせていただきます。お気軽にご相談下さい!