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障がい児相談支援

障がい児相談支援とは?

平成 24 年 4 月、障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正により、介護給付・訓練等給付・障害児通所支援を利用するすべてのかたに、「サービス等利用計画」を作成することとなりました。サービス等利用計画の作成により、障がい者・障がい児の自立した生活を支え、さまざまな課題の解決や適切なサービスを利用するためのよりきめ細かい支援を受けることができます。

  • 相談・業務内容
    1. 日常生活全般にわたる相談
    2. 福祉サービス等の情報提供
    3. 障がい児支援利用計画またはサービス等利用計画の作成及び評価
    4. 訪問による継続的なモニタリング

○障がい児相談支援には、「障がい児支援利用援助」と「継続障がい児支援利用援助」の2つのサービスがあります。

○「障がい児支援利用援助」

障がい児通所支援の利用申請手続きにおいて、障がい児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成を行います。

○「継続障がい児支援利用援助」

利用している障がい児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障がい児支援利用計画」の見直しを行います(モニタリング。また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨します。

相談支援専門員への相談は無料です。

障がい児支援利用計画(ケアプラン)作成は無料です。お客様の負担はございません。ご不明な点やご質問などお気軽にご相談ください。

1.計画相談とは

障がいがある人の生活を支えるための福祉サービスは、種類がたくさんあって複雑です。その複雑なサービスを使うためのお手伝いを提供するのが「計画相談」です。「計画相談」とは、障がい福祉サービスの利用申請に必要なサービス等利用計画を作成したり、サービスの利用にまつわる相談に対応したり、関係機関との連絡調整などを行います。
計画相談は、障がい者総合支援法の「自立支援給付」という区分に含まれるサービスです。サービスを利用するときのルールは国が定めていますが、事業を行うのは区市町村が指定をした「特定相談支援事業者」です。

2.誰が利用できるの?

障がいや発達に不安のあるなどのお子さま(0歳~18歳)を対象。相談者は、保護者・家族、関係者など、どなたからの相談でも対応いたします。

※対象者となる人は?

障がい福祉サービスを申請した障がい児者または地域相談支援を申請した障がい者。具体的には、次の人が対象となります。

1. 障がい福祉サービスを申請した障がい者または障がい児であって、区市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた人
2. 地域相談支援を申請した障がい者であって、区市町村がサービス等利

介護保険制度のサービスを利用する場合には、障がい福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等を利用している人で、区市町村が必要と認める場合に対象となります。

3.利用できる回数や期間は?

計画相談のサービスを利用できる回数・期間に制限はありません。

4.どうすれば利用できるの?

区市町村の福祉の窓口に行って計画相談に対応している障がい児相談支援事業所と契約しサービスの利用が始まります。福祉の窓口で「計画相談の相談支援を利用したい」または、亀右衛門相談支援事業所まで直接ご相談下さい。

亀右衛門に直接ご連絡いただいてもOKです。必要なサービスを受けられるようサポートさせていただきます。お気軽にご相談下さい!