障がい相談支援
障がい者相談支援とは?
障がい者やその家族が、さまざまなサービスを利用しながら、地域の中でその人らしい暮らしを続けていくために、あらゆる相談を受け止め、常に本人の立場に立って、「望んでいることは何か」「何を支援すればよいか」「支援をするときに地域の社会資源はどんな状況か」など、さまざまな視点をもって、本人を中心に、家族、支援者、行政等とネットワークを構築しながら行う支援です。
- 相談・業務内容
- 日常生活全般にわたる相談
- 福祉サービス等の情報提供
- 利用計画またはサービス等利用計画の作成及び評価
- 訪問による継続的なモニタリング
障がいがある人の生活を支えるための福祉サービスは、種類がたくさんあって複雑です。その複雑なサービスを使うためのお手伝いを提供するのが「計画相談」です。
相談支援専門員への相談は無料です。
サービス等利用計画(ケアプラン)作成の費用は無料です。お客様の負担はございません。ご不明な点やご質問などお気軽にご相談ください。
1.計画相談とは
「計画相談」とは、障がい福祉サービスの利用申請に必要なサービス等利用計画を作成したり、サービスの利用にまつわる相談に対応したり、関係機関との連絡調整などを行います。計画相談には「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」があります。
○「サービス利用支援」
障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス種類などを記載した「サービス等利用計画案」を作成します。そして、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「サービス等利用計画」を作成します。
○「継続サービス利用支援」
支給決定期間内の一定期間ごとに、サービス等利用計画が適切かどうかモニタリングを行って「サービス等利用計画」の見直しなどの支援をします。
計画相談は、障がい者総合支援法の「自立支援給付」という区分に含まれるサービスです。サービスを利用するときのルールは国が定めていますが、事業を行うのは区市町村が指定をした「特定相談支援事業者」です。
2.誰が利用できるの?
計画相談を利用できるのは、障がい福祉サービスの利用を申請した障がいがある人と障がいがある児童です。
※対象者となる人は?
障がい福祉サービスを申請した障がい児者または地域相談支援を申請した障がい者。具体的には、次の人が対象となります。
1. 障がい福祉サービスを申請した障がい者または障がい児であって、区市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた人
2. 地域相談支援を申請した障がい者であって、区市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた人
介護保険制度のサービスを利用する場合には、障がい福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等を利用している人で、区市町村が必要と認める場合に対象となります。
3.利用できる回数や期間は?
計画相談のサービスを利用できる回数・期間に制限はありません。
4.どうすれば利用できるの?
区市町村の福祉の窓口に行って計画相談に対応している特定相談支援事業所と契約しサービスの利用が始まります。福祉の窓口で「計画相談の相談支援を利用したい」または、亀右衛門相談支援事業所まで直接ご相談下さい。